@申請
行政の窓口に申請します。(ケアマネージャーが代行して行います。費用はかかりません。) |
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A調査
| 訪問調査・・・調査員がご家庭を訪問し、心身の状態などについて調査を行います。→1次判定 |
| 主治医の意見書・・・行政から主治医に、心身の状態などに関して意見書の記入を依頼・作成してもらいます。 |
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B審査・判定
介護認定審査会(2次判定)・・・調査票と医師の意見書をもとにどのくらいの介護を必要とするか(要介護度)を判定します。 |
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C認定
審査会の判定結果をもとに非該当、要支援1・2、要介護1〜5に分けて判定されます。
※非該当の場合・・・介護保険によるサービスの利用は出来ませんが、市町村の行う介護予防サービスを受ける事はできます。 |
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D介護サービス計画の作成
利用者の状態や希望を考慮した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 |
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E介護サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、各サービスを利用します。 |
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